年金の繰上げ受給と繰下げ受給
年金の受給年齢は原則65歳ですが、受給開始の年齢を早く(繰上げ受給)したり、遅く(繰下げ受給)したりできます。
繰上げ受給
繰上げ受給は、60歳まで受給開始年齢を早めることができます。
繰上げ受給をした場合、老齢基礎年金の額は、繰上げ月数に応じて1ケ月あたり0.5%減額され、その年金額が生涯支給されます。
65歳になっても増額されることはなく、繰上げの取消や変更はできません。
繰下げ受給
繰下げ受給は、70歳まで受給開始年齢を遅らせることができます。
繰下げ受給をした場合、老齢基礎年金の額は、繰下げ月数に応じて1ケ月あたり0.7%増額され、その年金額が生涯支給されます。
こちらも取消や変更はできません。
受給開始を70まで遅らせると最大42%も年金額を増やせます。
42%って、すごい数字ですよね。
貯蓄があったり、仕事ができたり、他収入があれば受取り年金額を増やすためにいいかもしれません。
どのような計算で42%になる?
繰下げ受給の計算は下記のようになります。
繰下げ受給の年金額=本来の老齢基礎年金×(1+0.7%×繰下げ月数)
65歳から70歳へと繰り下げると5年は60ケ月ですので
繰下げ受給の年金額=本来の老齢基礎年金×(1+0.7%×60)
となります。
42%増えないケース
在職老齢年金制度というものがあり、年金を受取りながら一定の所得があると年金が減額される、または、全額が支給停止になるという制度です。
この制度は老齢厚生年金を受給している人が厚生年金の被保険者に該当する場合に適用されます。
今回、ここでは70歳以上の方でみてみましょう!
この制度とは離れますが、70歳以上の方は厚生年金の被保険者にはなれません。
70歳以上で総報酬月額と基本月給の合計が46万円超の場合には老齢厚生年金の一部または全額が支給停止になります。
せっかく70歳まで繰下げても一定以上の所得があれば、もらえる年金が少なくなります。
70歳を超えて給与所得をこんなにもらう方は少数派でしょうけど、法人経営や役員をされている方は可能性があります。
もう少しわかりやす近々加筆いたします。