不動産を購入すると不動産取得税が課税されます。
払う前にぜひこの記事を読んでください。
支払い納付書
不動産を購入して落ち着いた頃に届く不動産取得税の納付書。
忘れた頃に届くよね〜って皆さん言いますし、実際数ヶ月後に届きます。
不動産取得税とは
不動産取得税とは土地・建物など不動産の取得に対して、都道府県が課税する税金で、その取得に関して有償による取得(売買、増改築等)であるか、無償による取得(贈与)であるかを問わず課税されます。
また、取得者の住所地ではなく、その不動産が所在する都道府県に納めます。
相続による不動産の取得は、無償による取得に該当しますが、非課税になります。
いくら払うの?課税標準と税率
課税標準は、不動産を取得したときにおける不動産の価額で、原則として固定資産税評価額とされています。
その課税標準に対して税率は4%ですが、土地および家屋(住宅)の税率を3%とする特則があります、住宅以外の家屋は本則どおり4%です。
軽減される要件
不動産取得税が軽減されるには下記のような要件があります。
1)新築住宅の要件
床面積(住宅用車庫、物置等を含む) | |
---|---|
共同住宅 賃貸 | 40㎡以上〜240㎡以下 |
共同住宅 分譲 | 50㎡以上〜240㎡以下 |
一戸建て | 50㎡以上〜240㎡以下 |
上記要件を満たした場合、課税標準から1,200万円を控除します。
2)中古住宅の要件
自己の居住用で50㎡〜240㎡。
住宅の新築された時期によって控除額が変わります。
3)土地の要件
3-1)新築住宅の土地の場合
3-2)新築未使用住宅の土地の場合
それでも納付書が届く
上記のように軽減措置があるにも関わらず納付書が届きます。
しかも、その納付書に書かれている金額は軽減措置前の価格です。
住宅が上記要件を満たしているかどうか不動産取得の際の書類を見てみてください。
書類の見方が分からない場合は、各県の県税事務所に行くなり電話してみてはいかがでしょうか?
自ら軽減の申請をしなければなりません。
納付書が送られてきてそのまま支払わないように注意しましょう。
もし払ってしまったら
もし払ってしまってもご安心ください。
税金の還付申請ができます。
5年間は大丈夫です、気が付いたらすぐに還付申請しましょう。
まとめ
住宅を建てたり、購入した場合不動産取得税の納付書が届きます。
ほとんどのケースで減額措置があります。
納付書が届いたからと払ってはいけません。
県税事務所に軽減措置の申請をしましょう。
支払い済みでも戻ってくる可能性があります。
賃貸用不動産も軽減措置があります。
賃貸用不動産の軽減措置について詳しく加筆いたします。