1. ピュアエステート 福岡市

    納め過ぎた固定資産税が戻ってくる?

  2. 大家さん、そんな事しちゃダメですよ

  3. 家買ったばかりなのに転勤!

  4. 誰も語らない学資保険の事

  5. 団信保険の限度額

  6. 住宅ローン控除で所得税が少なくなる!!

  7. 複雑化するNisa

  8. NisaとiDeCoの違い

  9. 確定拠出年金で節税しよう

  10. 住宅は購入or賃貸?

  11. 私もやっている、小規模企業共済のススメ

  12. 最大42%も増える年金の繰下げ受給、その罠とは

第五条(規約による建物の敷地)

第五条(規約による建物の敷地)

区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。