1. ピュアエステート 福岡市

    納め過ぎた固定資産税が戻ってくる?

  2. 大家さん、そんな事しちゃダメですよ

  3. 家買ったばかりなのに転勤!

  4. 誰も語らない学資保険の事

  5. 団信保険の限度額

  6. 住宅ローン控除で所得税が少なくなる!!

  7. 複雑化するNisa

  8. NisaとiDeCoの違い

  9. 確定拠出年金で節税しよう

  10. 住宅は購入or賃貸?

  11. 私もやっている、小規模企業共済のススメ

  12. 最大42%も増える年金の繰下げ受給、その罠とは

第三条 (区分所有者の団体)

第三条 (区分所有者の団体)

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

解説

任意ではなく、法律上当然に団体ができる。
この団体には区分所有者全員が参加をする、占有者(賃借人)は構成員にならない。
通常は管理組合、別名で三条の団体とも呼ばれる。