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雇用保険

概要

政府が保険者となり、労働者が失業した場合や雇用の継続が困難となる事由が発生した場合に、労働者の技能向上や就労支援などに対して必要な給付を行う制度

被保険者

労働者を1人でも使用していれば、雇用保険の強制適用事業となります。
適用事業に雇用されている労働者は、原則として一般被保険者になります。

1週間の所定労働時間が20時間に満たない短時間就労者は、原則として雇用保険の対象外となります。

保険料

雇用保険の保険料は、労働者に支払った賃金の総額に事業の種類などにより異なる一定の保険料率を乗じた金額であり、その一部を労働者が負担し、残りを事業主が負担します。

事業の種類は、一般の事業農林水産業・清酒製造業等建設の事業の3種類となっている。

基本手当

内容

一般被保険者が失業した場合に支給される雇用保険の最も代表的な給付です。

基本手当は、雇用保険の被保険者が定年、倒産、解雇、自己都合などにより離職した場合に、離職者の申請により一定の条件(年齢、被保険者期間の長短)に従って支給されます。

基本手当の支給は、その人に働く意思や働く能力がある(働ける状態である)ことが前提条件となっているため、病気やケガなどですぐに就職できないときは支給されません。

受給資格

離職の日以前2年間に被保険者期間が通算で1年以上あることが必要です。

受給額と受給期間

基本手当の受給額

賃金日額に一定の率を乗じた基本手当日額に相当する金額を、所定給付日数を限度として受給することができます。

賃金日額=退職前6ヶ月間の賃金総額(賞与は含まず)/180

基本手当日額=賃金日数×50〜80%
基本手当日額=賃金日数×45〜80%(60〜65歳未満)

所定給付日数

基本手当が支給される日数の限度であり、離職理由、被保険者期間および年齢によって異なります。

定年退職者や自己都合離職者などの一般の受給資格者の場合は、年齢によって給付日数が異なることはありませんが、被保険者期間によって給付日数は異なり、最高150日となっています。

特定受給資格者および特定理由離職者の場合は、年齢および被保険者期間によって給付日数は異なり、最高33日となっています。

受給期間

基本手当の受給期間は、原則として離職の日の翌日から起算して1年間です。1年間の受給期間が経過した後に未支給の所定給付日数が残っていても、その残日数分の基本手当は支給されません。

特別支給の老齢厚生年金との選択

特別支給の老齢厚生年金の受給権者(65歳未満の受給権者)は、雇用保険の基本手当を受給している間は、特別支給の老齢厚生年金の支給が停止されます。

繰上げ支給を請求した場合の老齢厚生年金にも、同様の制限があります。

雇用継続給付

高年齢継続給付

被保険者期間が通算で5年以上ある60歳以上65歳未満の一般被保険者が、60歳以降の賃金が60歳の時点の賃金に対して75%未満に低下した状態で働いている場合、各月の賃金に最大15%を乗じた額が65歳に達する月まで支給されます。
高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金がある。

高年齢雇用継続基本給付金基本手当を受給しないで引き続き雇用されている人を対象とする給付
高年齢再就職給付金基本手当を受給した後で再就職した場合に支給残日数が100日以上の人を対象とする給付

育児休業給付

労働者が育児休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することを目的とした給付です。

1歳(一定の理由がある場合は2歳)未満の子を養育するために育児休業を取得する一定の条件を満たした一般被保険者等(夫婦どちらでも可)に支給されます。

産休期間中に健康保険の出産手当金を受給し、その後、引き続き育児休業を取得する場合は、育児休業給付金の規定が適用されます。

育児休業給付金
最初の180日・67%
180日超50%

介護休業給付

労働者が介護休業を取得しやすくし、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することを目的とした給付です。

家族(配偶者の父母を含む)を介護するために介護休業を取得する一定の条件を満たした一般被保険者等に支給されます。

給付金は原則として1回当たり30日とし、対象家族1人につき93日を限度に3回までの休業が介護休業給付の対象となります。

介護休業給付金の支給額
休業開始時賃金日額×支給日数×67%
2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある完全月が12ヶ月以上必要

教育訓練給付

一般教育訓練給付

専門実践教育訓練給付

FP1級・CFP®の追加知識

再就職手当

就職促進給付の一つで、基本手当の受給資格がある人が安定した職業に就いたとき、基本手当の支給残日数が所定給付日数の1/3以上あり、一定の要件に該当する場合に支給される。失業者の早期の再就職を促すための手当。

支給残日数が所定給付日数の1/3以上の場合
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×60%

支給残日数が所定給付日数の2/3以上の場合
基本手当日額×所定給付日数の支給残日数×70%

同一の就職について再就職手当と高年齢再就職給付金は併給されない。

育児休業・介護休業

雇用保険の保険料は、加入者に支払われた賃金に保険料率を乗じた額である。育児休業期間中に賃金の支払いがない場合、その間について保険料は生じない。

育児休業給付金・介護休業給付金は、所得税は課されない。

財形年金貯蓄および財形住宅貯蓄における育児休業取得者の継続適用特例制度により、3歳に達するまでの子について長期間の育児休業等(産前産後休業から引き続く場合はその期間を含む)を取得する者については、所定の手続きを行うことにより、引き続き利子等に対する非課税措置を受けながら、財形非課税貯蓄を継続することができる。

被保険者が育児休業開始前・介護休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある完全月が12ヶ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができる。
育児休業期間中・介護休業期間中の1ヶ月ごとに、休業開始前の1ヶ月当たりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと等が要件である。

教育訓練給付制度

教育訓練経費

申請者自ら教育訓練施設に対して支払った入学料および受講料(最大1年分)の合計をいう。

非対象
検定試験の受験料
受講に当たって必ずしも必要とされないもの
・補助教材、教育訓練の補講料
・教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用
・学債、将来受講者に対して現金還付が予定されている費用
・受講のための交通費
・パソコン等の器材の費用
・クレジット会社に対する手数料

申請

教育訓練給付金の支給申請手続きは、教育訓練を受講した本人が、原則として、教育訓練終了日の翌日から起算して1ヶ月以内に本人の住所を管轄するハローワークに対して行う。

高年齢被保険者

雇用保険法の改正により、2017年1月1日から65歳以降の労働者についても高年齢被保険者として雇用保険の適用対象となった。2016年12月までに雇用され、2017年1月1日以降も継続して雇用される場合は、2017年1月1日より雇用保険の適用対象となる。

高年齢求職者給付金の支給額は、被保険者であった期間に応じて日数分の基本手当日額に相当する額とされている。基本手当日額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヶ月間に支払われた賃金を基礎として計算される。

被保険者であった期間6ヶ月以上1年未満1年以上
高年齢求職者給付金の額30日分50日分

高年齢被保険者が離職した場合、受給要件を満たすごとに、高年齢求職者給付金が支給される。