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不動産の取得に係る税金

消費税

印紙税

納税義務者

課税文書を作成した場合に、国が課税する税金であり、課税文書(不動産の売買契約書など)は通常、売主および買主が一通ずつ作成し、両者が保有することになるため、売主および買主のそれぞれに対して課税されます。

税額

印紙税の税額は、課税文書に記載された金額によって決定されます。

納付

印紙税は、課税文書に収入印紙を貼り、印章・署名によりそれを消印することで納付が完了します。

印紙税の課税文書に必要とされる収入印紙が貼りつけられていない場合でも、売買契約などの効力に影響はありません。
納付をしなかった場合、印紙税の額とその2倍に相当する金額との合計額(納付すべき印紙税の額の3倍)に相当する過怠税が徴収されます。

不動産取得税

登録免許税