概要
財形貯蓄制度(勤労者財産形成促進制度)には、一般財形貯蓄、財形住宅貯蓄、財形年金貯蓄の3種類があります。いずれも勤労者(会社員)の財産形成を促進する目的で設けられた給与天引きによる積立制度です。
企業が銀行や証券会社などと提携している場合、勤労者は貯蓄金や投資信託などの貯蓄型商品により財産形成を行うことができます。
企業が保険会社と提携している場合、勤労者は生命保険や損害保険といった保険型商品により財産形成を行うことができます。
財形貯蓄制度を福利厚生制度として導入していない企業に勤務している会社員の方は、財形貯蓄制度を活用することはできません。
一般財形貯蓄
貯蓄の目的を限定せず、貯蓄開始から1年を経過すれば自由に払い出しもできる財形貯蓄制度です。
財形住宅貯蓄
貯蓄の目的を住宅の建設、購入、リフォームなどの資金作りとしている財形貯蓄制度です。
財形年金貯蓄
貯蓄の目的を60歳以降に年金として受け取るための資金作りとしている財形貯蓄制度です。
非課税制度
財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄の2種類は、使用目的が定められた財形貯蓄制度であるため、その運用益部分について所得税などが非課税となる特典があります。
非課税となる金額は、財形住宅貯蓄と財形年金貯蓄と合わせて、貯蓄残高550万円までの利子等の額です。
財形貯蓄制度一覧表
一般財形貯蓄 | 財形住宅貯蓄 | 財形年金貯蓄 | ||
資金の使い道 | 貯蓄資金の使い道に制限はない | 自己の居住する住宅の取得や増改築の費用 | 60歳以後、5年以上20年以内の期間で年金として受け取る | |
契約数 | 複数契約可能 | 1人1契約に限る | ||
年齢制限 | 制限なし | 契約締結時に、満55歳未満 | ||
積立期間 | 3年以上 | 5年以上 | ||
非課税 | 貯蓄型 | 適用なし (課税扱い) | 貯蓄残高(元利合計)550万円 | |
保険型 | 適用なし (課税扱い) | 払込保険料 550万円 | 払込保険料 385万円 | |
目的外の払出 | ・貯蓄型ではその時点から遡って5年間の利子について課税 | |||
・保険型では、積立開始時からの利子相当分のすべてについて課税 |