概要
労働者災害補償保険(労災保険)は、政府が保険者(窓口は労働基準監督署など)となり、労働者を対象として、業務上の事由または通勤途上による病気・ケガ・死亡などに対して保険給付を行う制度です。
適用対象者
労働者を1人でもしようしていれば、労災保険の強制適用事業所となります。
適用時用で使用されている労働者であれば、常用、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態や労働時間の長短を問わず、すべての労働者が適用対象者となり、外国人労働者も対象になります。
特別加入制度
個人タクシーの運転手のように労働者に準じて保護が必要な一定の中小事業主や自営業者などには、特別加入制度(任意加入)が設けられています。
保険料
労災保険の保険料は、労働者に支払った賃金の総額に事業の種類により異なる一定の保険料率を乗じた金額であり、その全額を事業主が負担します。
労災認定
業務上の事由または通勤途上による病気・ケガ・障害・死亡などに該当するか否かの労災認定については、労働基準監督署が行います。
通常の通勤経路から逸脱・中断があった場合には、逸脱・中断の間および通常の通勤経路に復帰した後も通勤とは認められません。
主な労災保険給付
労災保険から支給される主な保険給付には、療養(補償)給付、休業(補償)給付、遺族(補償)年金などがあります。
給付の種類 | 給付内容 |
病気やケガの療養のため通算して4日以上会社を休み賃金が支給されない場合に、休業4日目から給付基礎日額の60%が支給されます。業務災害の場合、3日目までは事業主が休業補償します。 | |
FP1級・CFP®の追加知識
業務上の災害による負傷・疾病について療養する場合には、原則として療養の給付(現物支給)が行われ、緊急に療養を必要とする場合などやむを得ず指定医療機関以外で療養を受けた場合は療養の費用(現金給付)を受けることができる。
介護給付
親族や友人、知人から介護を受けている場合であっても、介護補償給付は支給される。介護補償給付の支給要件は下記のとおり。
・障害補償年金または傷病補償年金の第1級または第2級で高次脳機能障害、身体性機能障害等の障害を残し、常時または随時介護を要する状態にあること
・民間の有料介護サービス等や親族、友人、知人から、現に介護を受けていること
・病院または診療所に入院していないこと
・老人保険施設等に入所していないこと
遺族給付
妻以外の遺族については、生計を維持されていたことのほか、年齢や障害の状態に係る要件がある。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付(二次健康診断および特定保健指導)とは、労働安全衛生法に基づく健康診断等のうち、一次健康診断において、所定の項目(血圧検査、血中脂質検査、血糖検査、肥満度の測定)すべてに異常の所見があると診断されたとき、労働者の申請に基づいて給付されるものである。
労災就学援護費
在学する学校等に応じ、原則として次の金額(月額)が支給される。学校等とは、小学校、中学校、高等学校、大学、高等専門学校、盲学校、ろう学校、養護学校等をいう。
・小学校:14,000円
・中学校:18,000円
・高等学校:16,000円(通信制課程は13,000円)
・大学等:39,000円(通信制課程は30,000円)
年金給付基礎日額が16,000円を超える場合は、支給されない。
葬祭料は業務災害により死亡した労働者の葬祭を行う者に支給される。労働者に遺族がある場合は遺族に支給され、遺族がいない場合などで会社や友人等が葬祭を行なったときは、その者に支給される。
脳・心臓疾患による労災認定
業務による明らかな荷重負荷を受けたことにより発症した脳・心臓疾患は、業務上の疾病として取り扱われる | 異常な出来事 | 発症直前から前日までの間において、発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇したこと |
短期間の荷重業務 | 発症に近接した時期において、特に荷重な業務に就労したこと | |
長期間の荷重業務 | 発症前の長期間にわたって、著しい疲労の蓄積をもたらす特に荷重な業務に就労したこと |