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雑所得

内容

利子所得・配当所得・不動産所得・事業所得・給与所得・退職所得・山林所得・譲渡所得・一時所得のいずれにも該当しない所得です。

雑所得の例示

雑所得の内容は非常に抽象的であるため、所得税法では実務的な取扱いとしていくつかの具体例を示しています。

公的年金等公的年金・国民年金法、厚生年金保険法などに基づく老齢年金
企業年金・過去の勤務に基づき会社から支払を受ける退職年金
・確定拠出年金
公的年金等以外個人年金・生命保険契約などに基づく個人年金
金融商品・外貨建定期預金の為替差益
副業等による所得・友人、知人に対する貸付金の利子(事業的規模以外)
・講演料、原稿料(事業的規模以外)

非課税

  • 遺族年金
  • 障害年金
  • 心身障害者扶養共済制度に基づく年金
  • 財形年金に基づく年金

所得金額の計算と課税方法

所得金額の計算

1,公的年金等    収入金額−公的年金等控除額(概算経費)
2,公的年金等以外  収入金額−必要経費
雑所得=1+2

課税方法

他の所得と合算し、総合課税により超過累進課税率が適用されます。

公的年金等に係る雑所得は、所定の金額以上である場合、支払時に一定の所得税額が源泉徴収されますが、その正しい年税額との差額は、確定申告を通じて精算されます。

確定申告不要制度

公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の他の所得の金額が20万円以下の人は、確定申告を省略することができます。

確定申告を省略することができる人は、公的年金等の支給が源泉徴収の対象となっている人に限られますので、源泉徴収の対象とならない公的年金等の支給を受ける人は、確定申告の省略はできません。

年金受給者の所得控除と確定申告
年金受給者は一定の要件をみたすと確定申告の省略が可能となりますが、医療費控除や生命保険料控除などの所得控除の適用を受ける場合には、確定申告が必要です。
給与所得者であれば、年末調整で生命保険料控除や地震保険料控除の適用を受けることができますが、年金受給者は確定申告で適用を受けることになります。
これらの所得控除を適用することで源泉徴収額の還付を受けることができる場合もありますので、申告を省略するかどうかの判断をする際には注意しておく必要があります。

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