内容
納税者が、一定の要件を満たす居住用家屋(敷地を含む)を新築・購入等をし、これらの家屋に取得の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合において、その者がその取得資金などに係る借入金などを有するときは、その居住の用に供した日の属する年以降一定の期間、一定の金額をその年分の所得税から控除します。
居住用家屋の要件
・床面積が50㎡以上(マンションの場合は区分所有する部分の床面積)
・床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供されるもの
既存住宅(中古住宅)の場合には、原則として次の築年数要件を満たす必要もありますが、取得時において一定の耐震基準を満たすときは、築年数の要件はなくなります。
耐火建築物 | その取得の日以前25年以内に建築されたもの |
耐火建築物以外の建物 | その取得の日以前20年以内に建築されたもの |
居住要件
取得の日(契約書の引渡日)から6ヶ月以内に居住していること。
借入金の要件
金融機関などとの契約において、返済期間が10年以上となっている住宅借入金等が必要です。親族からの借入金は控除の対象とはなりません。
繰上返済の期間短縮型を選択した場合、当初からの返済期間が10年未満となったときは、以降の年については適用不可となります。
適用期間と控除額
住居の用に供した年(入居年)から10年間にわたり、年末借入金残高(居住した時期による上限あり)の1%が各年の所得税額から控除されます。
適用が受けられない年
・その年分の合計所得金額が3,000万円を超える年
・その年の12月31日まで引き続いて自己の居住の用に供していない年
転勤などのやむを得ない事情により、その者の居住の用に供しなくなった場合、次のケースに該当すれば適用を受けることができます。
・転勤などが明けて再入居した場合(再入居の年より適用可)
・その者と生計を一にする親族が引き続き居住の用に供している場合(継続適用可)
手続き
住宅借入金等特別控除は、原則として、各年において確定申告を行うことにより適用を受けることができます。
給与所得者が適用を受ける場合、必要書類等で適用要件を確認するために最初の年は確定申告が必要ですが、2年目以降は税務署から発行される年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書と年末借入金残高証明書を勤務先に提出することにより、年末調整で適用を受けることができます。
FP1級・CFP知識
住宅ローン控除
買主が勤めている会社からの融資(社内融資)でも住宅ローン控除を受けることができます。
互助会や共済会からの借入も可能です。
適用要件
0.2%以上の金利
控除の要件50㎡以上か否かについては、夫婦で共有する戸建住宅の場合は家屋全体の床面積によって判定する。