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CFPライフプランニング

著作権法

基礎生活費・余裕生活費

非消費支出
非消費支出 収入の中で、税金および健康保険料、雇用保険料、年金の社会保険料として強制的に支払わされる支出。 収入から非消費支出を差し引いた残りが、可処分所得となる。

平均消費性向

特別支援教育

障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取組みを支援するという視点に立ち、幼児・児童・生徒一人一人の教育的ニーズを把握しその持てる力を高め生活や学習上の困難を改善または克服するため、適切な指導および必要な支援を行うものである。

平成19年4月から、特別支援教育が学校教育法に位置付けられ、すべての学校において、障害のある幼児・児童・生徒の支援をさらに充実していくこととされている。障害があることで通常の学級における指導だけではその能力を十分に伸ばすことが困難な子どもたちには、一人一人の障害の種類・程度等に応じ、特別な配慮の下に特別支援学校や、小学校・中学校の特別支援学級、あるいは通級による指導において、適切な教育が行われている。

児童手当

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的として、児童を養育している人に支給される。

児童手当法第4条
15歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育している、原則として日本国内に住所を有する者に支給される。

児童手当法第6条、同法附則第2条
児童手当の額は児童の年齢や出生順に応じて決定される。支給額は施設入所等児童を除き下記の表のとおり。

区分児童手当の額(1人当たり月額)
0〜3歳未満一律:15,000円
3歳〜小学校修了まで第1、2子:10,000円
第3子以降:15,000円
中学生一律:10,000円

児童手当法第8条第4項
原則として、年に3回(2月、6月、10月)、支給月の前月までの4ヶ月分が支給される。

児童手当法第26条
現況届を提出することにより、毎年、前年の所得状況等の支給要件の確認が行われる。
2016年6月以降の状況届から個人番号の記載が必要となっている。

中小法人の資金計画

労働分配率

信用保証協会

LLC

サ高住

サービス付き高齢者向け住宅は、高齢者の住居の安定を確保することを目的とし、バリアフリー構造等を有し、介護・医療と連携し高齢者を支援するサービスを提供する住宅として都道府県知事へ登録された住宅である。

サービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた事業者は、誇大広告の禁止、登録事項の公示、契約締結前の書面も交付および説明等が義務付けられる。

建物は、バリアフリーであること(手すりの設置、段差の解消、廊下幅の確保)も登録基準の一つとされている。

高齢者の居住の安定を図るため、事業者が入居者の同意なく、入居者の長期入院や体調悪化を理由に一方的に居住部分の変更や契約の解除を行うことはできない。

サービスと生活相談サービスを提供することが必要である。入浴、食事等の介護サービスは必須条件ではない。

前払金の算定基礎や返還債務の金額の算定方法が明示されていれば、事業者は家賃やサービスの対価を前払金で受領することができる。

単身での入居の場合、入居者の要件は、60歳以上の者または介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている者。
同居者がいる入居の場合、同居者は、配偶者、60歳以上の親族、介護保険法に基づく要介護・要支援認定を受けている親族等である。

地域包括支援センター

不動産担保型生活資金貸付(リバースモーゲージ)

法定後見制度

法定後見制度には、後見・保佐・補助の3類型の制度が設けられている。現に判断能力が不十分な状態にある人に対して、一定の申立権者からの後見・保佐・補助開始の審判の申立てにより、家庭裁判所が成年後見人・保佐人・補助人を選任する制度である。

法定後見の登記

後見・保佐・補助の審判が行われた場合には、裁判所書記官の嘱託によって法定後見の登記がなされる。法定後見の登記には、後見・保佐・補助の種別や同意権・代理権の範囲などが記載される。

身上配慮義務

成年後見人・保佐人・補助人は、その事務を行うにあたって、本人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮しなければならない。

後見制度支援信託

家庭裁判所の指示に基づき、被後見人の現金や預貯金を信託銀行等が管理するものである。被後見人が金銭を信託銀行に信託し、信託された金銭の中から後見人が管理する預貯金口座に対して被後見人の生活費用などの支出に充当するための定期交付や、医療目的などの臨時支出に充当するための一時金の交付が行われる。

後見制度支援信託が利用できるのは、法定後見における成年後見と未成年後見においてであり、法定後見における保佐と補助および任意後見においては利用できない。

後見制度支援信託で管理できる財産は金銭に限定されており、不動産や株式等は対象外である。

元本補てん契約のある指定金銭信託が利用されており、預金保険制度の保護対象になる。

信託契約を解約せざるえないような場合には、後見人は、家庭裁判所の指示書を得て、信託銀行等との間で信託の解約をすることができる。

任意後見制度

任意後見は、本人自身が、将来判断能力の衰えた場合に備え、あらかじめ契約(任意後見契約)によって後見人を選任しておくという制度である。

任意後見契約

任意後見契約とは、本人自ら選んだ任意後見人(任意後見受任者)に対し、精神上の障害により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、及び財産の管理に関する事務の全部または一部について代理権を付与する委任契約である。任意後見契約は必ず公正証書によって行わなければならず(要式契約)、契約の効力は家庭裁判所によって任意後見監督人が選任された時から生ずる旨の特約を付することが要件となる。なお、任意後見人の資格には法律上の制限がなく、法人を後見人に選任することも、複数の後見人を立てることも可能である。

任意後見契約の解除

任意後見監督人の選任前においては、公証人の認証を受けた書面によっていつでも任意後見契約を解除することができる。任意後見監督人が選任された後に任意後見契約を解除するためには、本人の保護という観点から、正当な事由と家庭裁判所の許可が必要となる。

-2リタイア

育児支援制度

育児・介護休業法

小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者は、申出により、子が1人のときは1年につき5日(子が2人以上のときは10日)まで、介護休暇を取得することができる。半日単位での取得も可能。

看護休暇の申出は、口頭ですることも、当日にすることも可能である。

介護離職防止のための制度

内容改正前改正後
介護休業の分割取得対象家族1人につき、原則1回に限り93日まで取得可能対象家族1人につき、通算93日まで、3回を上限として分割取得が可能
介護休暇給付金の給付率休業開始時賃金の40%休業開始時賃金の67%
介護休暇は対象家族1人につき年5日
介護休暇1日単位での取得半日単位の取得を可能とする
介護のための所定労働時間の短縮措置介護休業と通算して93日の範囲内で取得可能介護休業とは別に、利用開始から3年間で2回以上の利用可能
介護のための所定外労働の免除なし新設。介護終了までの期間について請求可能

高年齢者雇用安定法

改正高年齢者雇用安定法においては、次のいずれかの措置を講ずることとされた。

  • 65歳以上の定年制を導入している。
  • 希望者全員を65歳まで継続して雇用する制度を導入している
  • 定年年齢を設けない

ただし、改正法施行の際、すでに労使協定により、継続雇用の対象者を選別する基準を定めたうえで65歳まで継続雇用する制度を設けていた会社には、平成37年3月末までの経過措置が設けられており、報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢まで希望者全員を継続雇用すれば、その年齢に達した後は、継続雇用の対象者の選別基準を適用してもよいことになっている。この経過措置の対象年齢は、男女とも男性の報酬比例部分の老齢厚生年金の支給開始年齢の引上げスケジュールに合わせ、段階的に引き上げられる。

求職者支援制度

年次有給休暇

労働基準法上、年次有給休暇の取得要件である出勤率の算定において、出勤したものとみなされる日は下記の日である

  • 業務上の負傷または疾病による療養のため休業した日
  • 産前産後の女性が労働基準法の産前産後休業の規定により休業した日
  • 育児・介護休業法の規定により育児休業または介護休業をいた日
  • 年次有給休暇を取得した日

訪問看護

訪問看護は、医療保険と介護保険のいずれにおいても受けることができ、年齢や疾病の種類、要介護認定の有無などに応じて適用される。

地域包括ケア

地域包括支援センター

地域包括支援センターは、地域住民の保健・福祉・医療の向上、虐待防止、介護予防マネジメントなどを総合的に行う機関であり、各市区町村に設置されている。
介護サービスだけでなく、高齢者が可能な限り住み慣れた自宅や地域で生活できるよう、保健福祉サービス等の相談も受けている。
・専門家として社会福祉士・保健師・主任介護支援専門員(主任ケアマネジャー)の専門職員が配置されており、地域内に住む高齢者の総合相談、介護予防、サービスの連携・調整等の業務を行う。
・介護認定の申請は通常は被保険者本人もしくは家族が行うが、民生委員や地域包括支援センターなど定められた代行者が行うこともできる。
・ケアプランは、介護保険の被保険者本人もしくは家族が作成することができるが、通常は地域包括支援センターに作成を依頼する。

介護施設

認知症グループホーム

身体介護の必要が無い要支援2以上の認知症の人が入所できる。

介護老人保険施設

病状が安定していて入院治療の必要のない高齢者など、要介護1以上の要介護認定を受けている人を対象に、利用者の自立を支援し、家庭への復帰を目指す施設である。

ケアハウス

食事や入浴などの生活支援が受けられる施設で、身体機能の低下により自立した日常生活を営むことに不安がある60歳以上の人が入所できる。

特別養護老人ホーム

在宅介護が困難な高齢者が、食事、排泄、入浴等の介護サービスを受けて生活する施設で、要介護3以上の人が入所できる。

有料老人ホーム

高齢者に食事や家事援助、介護等を提供する施設で、おおむね60歳以上の高齢者が入所できる。

介護付有料老人ホーム

24時間の介護サービスを提供

在宅型有料老人ホーム

介護が必要になったら外部の事業所の訪問・通所介護サービス等を利用できる。

健康型有料老人ホーム

介護が必要になったら対処しなければならない。

小規模多機能型居宅介護

小規模多機能型居宅介護は、介護が必要となった高齢者が、住み慣れた家や地域での生活を続けることができるよう、利用者の状態や必要に応じて、通い(デイサービス)を中心に、宿泊(ショートステイ)訪問の三つの介護サービスを組み合わせて利用できる地域密着型の介護サービスである。
地域密着型サービスは、原則としてその地域の住民だけが受けられるサービス。

要支援1以上の要介護認定を受けた人が利用できる。
料金(利用者負担)は、要介護度区分に応じた定額である(各種加算を除く)。
利用者登録は、1ヶ所の小規模多機能型居宅介護事業所にしかできない。