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多世帯同居改修工事等に係る所得税の特別控除

対象となる工事

1,調理室
2,浴室
3,便所
4,玄関
のいずれかを増設する工事で、改修後1〜4までのいずれか2つ以上が複数となるものに限られる。

自己資金で工事を行なった場合、標準的な工事費用相当額(補助金等の交付がある場合には当該補助金等の額を控除した後の金額)が50万円を超えるもの(控除対象の限度額250万円)

住宅借入金を利用して改修工事を行なった場合、適用対象となる住宅借入金は、償還期間5年以上のもので、控除期間は最長5年、控除対象年末残高は1,000万円上限となっている。