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農地法の用語集

農地

農地とは耕作目的で使用される土地。
客観的事実(現況)に基づいて農地かを判断します。
一時的に耕作していない休耕地や、地目に関係なく、実際、農地の場合は農地法の農地として扱われます。

採草放牧地

農地以外の土地で、主として耕作または養畜の事業のための、採草または家畜の放牧の目的で使用されるもの。
客観的事実に基づいて判断しま

権利移動

農地又は採草放牧地について所有権を移転し、または地上権永小作権、質権、使用貸借権賃貸借権、もしくはその他使用及び収益を目的とする権利設定や移転を言う。

権利移動をする場合、農地法の3条許可が必要になります。
抵当権の設定は使用収益をするわけではないので、権利移動に含まれず、3条許可は不要

転用

農地を農地以外の土地にすること。
転用する場合、農地法の4条許可が必要
農地以外の土地を農地に変える場合は許可が必要な転用に含まれません。
また、採草放牧地を採草放牧地以外に変える場合は4条許可は不要です。

転用目的権利移動

農地を農地以外の土地にするため、あるいは、採草牧草地を採草牧草地以外の土地にするために、権利移動させることいいます。
この場合、農地法の5条許可が必要です。
農地を宅地でしようしたい方に農地を売却する場合が5条許可が必要な場合に当たります。