第四条(共用部分)
数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
解説
区分所有法、第2条4項
「この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう」
を再び規定してますね。
第2条4項では、建物の「共用部分」を、
・専有部分以外の建物の部分
・専有部分に属しない建物の附属物
・第4条2項の規定により共用部分とされた附属の建物
と定義してますが、この規定だけでは”共用部分とは”があいまいで分かりづらいため第4条1項で具体的に
・数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室
・その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分
と再例示しております。