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小規模企業共済

概要

従業員が20人以下(一定の商業とサービス業では5人以下)の個人事業主やその経営に携わる共同経営者、会社等の役員が退職や事業を廃業した場合に、生活の安定や事業の再建を図るための資金準備などを図るために、個人事業主などが自ら資金を拠出して行う共済制度です。

特徴

掛金

毎月の掛金は1,000円から70,000円までの範囲(500円刻み)で自由に選択できます。

事業主などのための退職金制度であるため、掛金につき国の助成はありませんが、支払った掛金の全額を所得税および住民税の計算上、小規模企業共済等掛金控除として控除することができます。

加入後は500円刻みで増減ができます。

共済金

一時金(退職所得)または年金(公的年金の雑所得)で受取り(併用も可能)

FP1級・CFP®の追加知識

加入できる共同経営者は、個人事業主1人につき2人までである。下記要件を全て満たした場合に、共同経営者として加入できる。
・従事する事業の個人事業主が小規模企業者であること。
・事業の重要な業務執行の決定に関与していること。または、事業に必要な資金を負担していること。
・業務執行に対する報酬を受けていること。

法改正(平成28年4月)
掛金の減額は一定の要件が必要であったが、柔軟に変更することが可能となった。

共済金の分割払いを選択できる加入者は、共済金額が300万円以上で、共済事由が生じた日に満60歳以上である人。また分割共済金は、10年間または15年間(加入者の選択による)にわたって毎年3ヶ月ごと(2月、5月、8月、11月)に支払われる。

共済金の一時払いと分割払いの併用を選択できるのは、分割で受け取る共済金等の額及び一括で受け取る共済金等の額が330万円以上であることが必要