概要
納税者が、一定の要件を満たす居住用家屋(敷地を含む)を新築・購入等をし、これらの家屋に取得の日から6ヶ月以内にその者の居住の用に供した場合において、おの者がその取得資金などに係る借入金などを有するときは、その居住の用に供した日の属する年以後一定の期間、一定の金額をその年分の所得税額から控除します。
居住用家屋の要件
床面積が50㎡以上
床面積の1/2以上が専ら自己の居住の用に供されるもの。
既存住宅(中古住宅)の場合には、原則として築年数要件を満たす必要もありますが、取得時において一定の耐震基準を満たすときは、築年数の要件はなくなります。
耐火建築物:取得日以前25年以内に建築されたもの
耐火建築物以外の建物:取得日以前20年以内に建築されたもの
居住条件
取得日(契約書の引渡日)から6ヶ月以内に居住していること。
借入金の要件
返済期間が10年以上となっていること。親族など金融機関以外の借入金は控除対象外です。
適用期間と控除額
居住の用に供した年から10年間にわたり、年末借入金残高の1%が各年の所得税から控除されます。