社会保険の被保険者が、病気やケガなどで働けず賃金・給料が受けられなかった場合において、連続して勤めを3日以上休んでいるときは、4日目から1年6ヶ月を限度として、支払開始日以前12ヶ月の各標準報酬月額の平均額÷30×67%相当額が支給されます。
給付の要件
業務外の事由による傷病であること。
労務に服することができないこと(労務不能)
3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があること
給与(報酬)の支払いがないこと
給与の支払いがあっても傷病手当金の日額より少ない場合は、その差額が支給されます。
支給額
傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額(10円未満四捨五入)の3分の2に相当する額
申請先
協会けんぽ
継続給付
退職などにより被保険者の資格を喪失した場合でも、その前日(退職の当日)まで1年以上継続して被保険者の資格を有しており、傷病手当金の給付要件を満たしていれば、引き続き傷病手当金の給付を受けることができる。受給手続きは在職時の場合と同様であるが、事業主の証明は不要である。