概要
政府が保険者(窓口は労働基準監督署)となり、労働者を対象として、業務上の事由または通勤途上による病気・ケガ・障害・死亡などに対して保険給付を行う制度。
適用対象者
労働者を1人でも使用していれば、労災保険の強制適用事業となります。
適用事業で使用されている労働者であれば、常用、日雇、アルバイト、パートタイマーなどの雇用形態や労働時間の長短を問わず、すべての労働者が適用対象者となり、外国人労働者も対象になります。
特別加入制度
労働者に準じて保護が必要な一定の中小企業主や自営業者などには、特別加入制度(任意加入)が設けられています。