区分所有建物が物理的に所在する一筆または数筆の土地(所有者が同一の者であることを要しない)。建物が建っている土地のこと。
区分所有法 第2条5項
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。
区分所有建物が物理的に所在する一筆または数筆の土地(所有者が同一の者であることを要しない)。建物が建っている土地のこと。
区分所有法 第2条5項
この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。