女子被保険者が分娩したときは一時金として「出産育児一時金」が支給されます。
健康保険法でいう分娩とは、妊娠4ヶ月以上(妊娠85日以上)の分娩をいい、生産、死産、流産のいずれの場合においても「出産育児一時金」が支給されます
分娩の給付は1児ごとに支給され、双生児を出産された場合には2児分の出産育児一時金が受けられます。
産科医療補償制度に加入している分娩機関で分娩の場合
本人(被保険者)が出産したとき | 産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産した場合(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る) |
法定給付 | 【出産育児一時金】 420,000円 |
※ 産科医療補償制度・・・妊娠・分娩に際して重度脳性マヒとなった出生児およびその家族の経済的負担を補償する制度
産科医療補償制度に未加入の分娩機関で分娩の場合
本人(被保険者)が出産したとき | 加入分娩機関の医学的管理下以外の出産加入分娩機関の医学的管理下における出産であっても、在胎週数22週未満の出産(流産、人工妊娠中絶を含む) |
法定給付 | 【出産育児一時金】 404,000円 |