宅地建物取引士資格試験に合格した者が宅地建物取引士の登録を申請しようとする場合には、宅地建物取引業法第18条第1項各号に掲げる欠格要件に該当せず、かつ、下記の3項目のいづれかに該当しなければなりません。
- 宅地建物取引業の実務(一般管理部門は除く。)の経験が2年以上ある者
- 国土交通大臣の登録を受けた宅地又は建物の取引に関する実務についての講習(登録実務 講習)を修了した者
- 国、地方公共団体又はこれらの出資により設立された法人において宅地又は建物の取得又は処分の業務に従事した期間が通算して2年以上である者
登録実務講習実施機関が実施する一定の講習を受講し修了証明書を交付された場合には、登録を受けることができるとされている。この一定の講習が「登録実務講習」である。
登録実務講習は、取引士制度に関する科目、宅地または建物の取引実務に関する科目、取引実務の演習に関する科目(業務の標準的手順の修得のための演習)について、それぞれ一定時間以上実施される。