個人が、その年1月1日から12月31日までを課税期間として、その期間内の収入・支出、医療費や扶養親族の状況等から所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき所得税額を確定すること。
法人が、原則として定款に定められた事業年度を課税期間としてその期間内の所得を計算した申告書を税務署へ提出し、納付すべき法人税額を確定すること
消費税の課税事業者である個人又は法人が、課税期間内における消費税額を計算した申告書を税務署へ提出し、その納税額を確定すること
個人で確定申告が必要な人
配当所得があった人
不動産所得があった人
事業所得があった人
給与所得があった人
サラリーマンは基本的に確定申告が不要ですが、以下のいずれかに当てはまる 人は確定申告をしなければなりません。
・給与収入が2000万円を超える人
・給与を1カ所から受け取っていて、給与所得や退職所得以外の各種所得金額の 合計額が20万円を超える人
・2カ所以上から給与を受け取っていて、年末調整を受けていない給与とその他 の所得の金額が20万円を超える人
など
退職所得があった人
譲渡所得があった人
山林所得があった人
一時所得があった人
雑所得があった人
還付申告