建物および法定敷地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地をいう。
法定敷地と隣接している必要はないく、例えば、法定敷地と道路を隔てた土地を、駐車場にするために規約敷地とすることもできる。
区分所有法 第5条1項
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
建物および法定敷地と一体として管理または使用する庭、通路その他の土地で規約により建物の敷地とされた土地をいう。
法定敷地と隣接している必要はないく、例えば、法定敷地と道路を隔てた土地を、駐車場にするために規約敷地とすることもできる。
区分所有法 第5条1項
区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。